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● サイバー関西プロジェクト(CKP)とは  ● 具体的な活動  ● 会員団体一覧 
● 組織体制  ● 規 約  ● ネットワーク図  ● 会員申し込み


「サイバー関西プロジェクト」規約

[ 第1章 総 則 ]
(名 称) 第1条 本プロジェクトは、「サイバー関西プロジェクト」(英語名 Cyber Kansai Project、略称:CKP) と称す。

[ 第2章 目的及び事業 ]
(目 的) 第2条 本プロジェクトは、産官学のコンソーシアムにより以下の3点を目的とする活動を行うもので、次世代の人材および産業育成のために実施する。
  1. 関西圏におけるインターネット技術移転の推進
  2. ネットワーク上でのビジネス応用のための共通基盤の形成
  3. 関西情報提供の充実とその高度化
(事 業) 第3条 本プロジェクトは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 関西圏を中心とした参加者による、高速インターネット実験網の構築
  2. 既存のインターネット網及び新たに構築する高速インターネット実験網などを利用した、各種ネットワーク実験および種々のアプリケーション実証実験
  3. 関西での情報発信の企画・推進
  4. その他本プロジェクトの目的を達成するために必要な事業
(事務局) 第4条 本プロジェクトの事務局は、奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科山口研究室に置く。

[ 第3章 会   員 ]
(会 員) 第5条 本プロジェクトの会員は次の2種とする。
  1. 一般会員
  2. 賛助会員
(一般会員) 第6条 一般会員は、本プロジェクトの目的に賛同し、理事会の承認を得た企業等の組織体で、会費を納めるものとする。但し、理事会が特に認めたものは会費の減免を受けることができる。
(会 費) 第7条
  1. 一般会員は、理事会で定める会費を納めなければならない。
  2. 会費を1年以上滞納したものは、理事会において、退会したものとみなすことができる。
  3. 会費は、入会時に当該年度の会費を納入するものとする。次年度以降については、年度始めに納入するものとする。
(賛助会員) 第8条
  1. 賛助会員は、本プロジェクトの活動を助成する企業等の組織体で、理事会が特に認めたものとする。
  2. 賛助会員は、会費の減免を受けることができる。
(退 会) 第9条 一般会員および賛助会員は、本プロジェクトを退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって本プロジェクトに届け出なければならない。

[ 第4章 組   織 ]
(役 員) 第10条 本プロジェクトに次の役員を置く。
  1. 理 事 10名以内うち、会長1名
  2. 監 事 2名以内
(選 任) 第11条
  1. 理事および監事は、総会において一般会員の中から選任する。
  2. 会長の選任は、理事会において互選する。
(任 期) 第12条
  1. 理事および監事の任期は1年とする。
  2. 理事および監事は、再任することができる。
  3. 任期中における理事および監事の交代については、新任者の任期を前任者の残任期間とする。
(会 長) 第13条
  1. 会長は、本プロジェクトを代表し、業務を統括する。
  2. 会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する理事にその職務を代行させることができる。
(理 事) 第14条
  1. 理事は、理事会を組織し、業務の執行に参画する。
  2. 理事会は、そのもとに幹事会を設け、本プロジェクトの企画・立案、実験の推進、運営、評価等の業務をさせる。
(監 事) 第15条
  1. 監事は、会計および業務執行の状況を監査する。
  2. 監事は、理事会に出席することができる。
(参 与) 第16条
  1. 会長は、理事会の承認を得て、参与を委嘱することができる。
  2. 参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べる。
(総 会) 第17条
  1. 会長は、毎年1回、通常総会を召集しなければならない。
  2. 会長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を召集することができる。
  3. 総会の議長は会長をもってあてる。
  4. 総会は、一般会員の過半数の出席をもって成立する。
  5. 総会に出席しない一般会員は、書面により他の出席一般会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合、当該出席しない一般会員は、出席したものと見做す。
  6. 総会の議事は、出席した一般会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  7. 総会は、本プロジェクトの事業計画及び予算並びに事業報告及び決算を承認する。
(理事会) 第18条
  1. 理事会は、本プロジェクトの運営に必要な重要事項の決定を行う。
  2. 理事会の議長は会長とする。
  3. 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
  4. 理事会に出席しない理事は、書面により他の出席理事にその議決権の行使を委任することができる。この場合、当該出席しない理事は、出席したものと見做す。
  5. 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  6. 理事会は、本プロジェクトの事業計画及び予算並びに事業報告及び決算を作成する。

[ 第5章 規約の変更 ]
(規約の変更) 第19条 本プロジェクト規約を変更するには、総会において出席一般会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

[第6章 成果の取扱い、秘密保持など]
(成果の取扱い) 第20条 本プロジェクトの成果の取扱いについては、各事業項目の参加者が幹事会と協議し、理事会の承認を得て決定する。
(秘密保持) 第21条 本会員は、理事会の事前の承諾なくして本プロジェクトの成果を第三者に開示しないものとする。但し、自己の責によらずして公知になった事項又は開示した他の当事者が自発的に公表したものについては、この限りではない。

[ 第7章 資産及び会計 ]
(資 産) 第22条 本プロジェクトの資産は、会費、寄付金品及びその他の収入をもって構成する。
(会計年度) 第23条 本プロジェクトの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

[ 第8章 補 則 ]
(疑義の解釈) 第24条 本規約に定めのない事項又は各条項につき疑義がある場合には、そのつど理事会の議を経て会長が別途定める。

附 則

  1. この規約は、本プロジェクトの設立の日から実施する。
  2. 本プロジェクトの設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会において決定する。
  3. 本プロジェクトの設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、設立総会において選任する。また、その任期は、第12条の規定にかかわらず、次期通常総会の開催日まとする。
  4. 本プロジェクトの設立当初の参与は、第16条の規定にかかわらず、設立総会において承認する。
  5. 本プロジェクトの設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条及び第18条の規定にかかわらず、設立総会において決定する。
  6. 本プロジェクトの設立当初の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立の日から1997年3月末日までとする。
  7. 第4条の定めにより本プロジェクトの事務局を置く団体が解散したときは、同条の規定にかかわらず、当該団体の業務を引き継ぐ団体に事務局を置くものとする。


 
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